【103万の壁とは?】保育士が扶養内で働くポイント

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結婚や出産を経て社会復帰する場合、家族の扶養の範囲内で働きたいと考える保育士も多いでしょう。扶養の範囲を超えてしまうと税金や保険料が発生し、手取りが少なくなるためです。たくさん働いたのに、かえって引かれる金額が多くなるより、効率よく短時間働き、家族との時間を大事にしたい方もいますね。ここでは保育士が扶養内で働くためのポイントについて説明いたします。

103万円の壁とは?

扶養内で就労するにあたって、よく聞く言葉が103万円の壁ですね。

103万円を超えると実際どのようになるのか見てみましょう。 年収別の控除は以下のようになります。

年収100万円以下:住民税、所得税とも控除される

年収100万円以上~103万円以下:所得税が控除される

年収103万円以上:住民税、所得税ともに控除されない

年収が100万円を超えると住民税が発生し、103万円を超えると住民税と所得税が発生します。

つまり、103万円の壁とは所得税が発生しないギリギリのラインであるのです。

手取りが大幅に減ることを防ぎたい保育士にとって、重要なラインとも言えるでしょう。

また、上記の3種類の他にも、社会保険の加入が必要となる130万円の壁もあります。

扶養の範囲内で働くとは?

「扶養の範囲内で働く」とは、納税者(配偶者)が扶養控除を受けられる年収の範囲内で働くことです。

扶養範囲内で働くためには、具体的な扶養控除制度について知っておきましょう。

扶養控除のとはどんなもの?

扶養控除には、

住民税や所得税に関する税制上の扶養

健康保険や年金に関する社会保険上の扶養

の2種類があります。

扶養親族に該当する人の範囲

扶養控除の対象となる扶養親族は、その年の12月31日時点で以下の条件に当てはまる人を指します。

配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

納税者と生計を一にしていること。

年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

*出典:国税庁ホームページ

扶養親族であるためには、納税者と生計をともにし、かつ給与のみの収入が103万円以下であることなどが条件となります。

103万円の壁を超えた場合どうなる?

103万円の壁を超えて労働すると、所得税が発生します。

では、他にどんな影響があるのか見ていきましょう。

住民税が上がる

住民税は年収が100万円を超えた時点で発生します。

年収が増えれば支払う住民税の金額も増えるのです。

年収が少なくなることを避けたい方は、この点に十分注意する必要があります。

納税者の税金に影響する

103万円を超えると、納税者(配偶者)の所得税や住民税の金額が上がるといった影響もあります。

また、年収が150万円を超えると控除される金額が徐々に減っていくため、納税者(配偶者)の負担がさらに大きくなります。

自分が頑張ってパート保育士として働いても、その分配偶者が受け取れる金額が減ってしまっては元も子もありません。
夫婦で「働き方」をよく話し合う必要もあるでしょう。

扶養内で働くためのポイント

扶養の範囲内で働くためにはいくつかのポイントがあります。

覚えておくと便利なポイントについてご紹介します。

控除の対象期間を把握する

控除の対象となる期間は、その年の1月1日から12月31日までとなります。
4月1日から3月31日までではありません。

例えば、2021年の控除対象を算出する場合、2021年1月振込分〜2021年12月振込分が控除の対象です。

このように、その年の1月1日から12月31日までに実際受け取った収入で計算しましょう。

年収に交通費を含めない

交通費が支給される保育士も多いでしょう。

交通費は1カ月あたり15万円以内の場合、実は非課税となるのです。

月に15万円以内で収まる場合、交通費は除いて年収を計算しましょう。 

扶養内での勤務を希望することをあらかじめ伝える

保育士の求人ページを見てみると「扶養範囲内歓迎」などと記載された求人もあります。

年収103万円以内の扶養範囲内で働きたいのであれば、こういった求人を重点的に探すのがおすすめです。

また、求人欄に「扶養範囲内歓迎」と記載されていても、実際勤務を開始すると、

  • 残業が多い
  • 園行事などで土曜出勤が多い
  • 保育士の人手が足りず、他の曜日も入ってほしいと言われた

などの理由で、想定より手取りがオーバーしてしまうこともあります。

上記のようにならないために、採用面接の場で「自分は扶養範囲内での勤務を希望している」と明言しておきましょう

あらかじめ「扶養内のパート保育士」として雇用してもらうことで保育園側も収入を調整しやすくなります。
早い段階で保育園にしっかりと意思を伝えることが肝心です。

勤務回数、勤務時間を固定して働く

週◯回、一日◯時間というように勤務が固定されていないと、年収の計算が非常に難しくなります

勤務回数、勤務時間を固定できるか相談し、調整できる保育園を選びましょう。

また年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、社会保険に加入しなくてはいけません。
年収金額がいくらになるかしっかり把握し、勤務を固定して働くことがおすすめです

一例として、時給1,200円の保育園でパート保育士として働く場合は、週3回、一日6時間の勤務で月収86,400円、年収1,036,800円となります。(交通費除く)

年収がどの程度になるか予測し、ギリギリのラインの勤務が続いて「想定を超えてしまった」とならないよう、前もって計算しておくとよいでしょう。

まとめ

扶養の範囲で働くことは、配偶者に大きな負担をかけないためにも、ぜひ覚えておきたい知識です。

保育士は慢性的に人手が足りず、「早番のみ」「遅番のみ」「延長保育担当」など、短時間での就労が選びやすいというメリットもあります。

短時間でも人手が必要であり、保育園にとっては助かるのです。

働きたい!家計の足しにしたい!とやみくもに社会復帰をして、後から後悔したり損をすることのないよう、しっかり家族と考えながら求人活動を行いましょう。

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