保育士の医療行為は問題ないの?判断基準や対応しても良いこと

更新日:

保育士の医療行為は、どこまでがOKで、どこまでがNGなのか、そもそもどこからが医療行為かご存知ですか?実は、医療行為とされるものを保育士が行うことは禁止されています。ですが、その判断が難しいと悩む保育士は少なくありません。今回は、医療行為の判断基準や保育士が対応しても良いことについて解説します。

保育士の医療行為はNG!

医療行為と呼ばれる行為を保育士が行うことは、一切NGとされています。

そもそも医療行為とは、医師や看護師など特定の資格(医師免許・歯科医師免許・看護師免許など)を持つ、いわゆる医療従事者が特別に許された行為を指します。

そのため、保育士に限らず特定の資格を持たない人は、医療行為を行うことは許されません。

保育園に看護師が常駐していれば良いですが、そもそも看護師が配置されていなかったり、お休みしていたりして不在の場合、どこまでの行為を行ってよいのか判断に迷うこともあるでしょう。

自身が行う行為が医療行為に該当するか、該当しないのかをきちんと判断し、正しい対応を行うことが非常に重要です。

医療行為に該当しない!保育士が対応しても良いとされていること

医療行為ではないとされているものは、厚生労働省より平成17年7月に通知されています。

医療行為ではないとされているものの中から、保育士が行う可能性が高いとされるものを抜粋し、以下にまとめました。

ご自身が医療行為かどうか迷った際の判断材料として、ぜひ参考にしてみてください。

体温計による脇下・耳での体温測定

新生児以外の入院を必要としない方へのパルスオキシメーターの装着

わずかな切り傷や擦り傷、やけどなど専門的な判断や技術を必要としない場合の処置

事前に家族から依頼を受けた場合の、医薬品の使用の介助

爪そのものや周囲の皮膚に化膿や炎症がない場合の、爪切りや爪やすりでのやすりがけ

歯周病がない場合の、歯・口腔粘膜・舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること

耳垢塞栓の除去を除いた、耳垢の除去

肌に接着したパウチの取り替えを除いた、ストマ装具のパウチにたまった排泄物の処理

自己導尿を補助するための、カテーテルの準備や姿勢保持

参照:厚生労働省|「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」

医薬品(内服薬・目薬・湿布・軟膏など)の介助は注意が必要

医薬品(内服薬・目薬・湿布・軟膏など)の介助は、いわゆる投薬(与薬)を指しますが、保育園では医師に処方された薬のみを預かり、市販薬の預かりはお断りする園が多いようです。

ただし、医薬品(内服薬・目薬・湿布・軟膏など)の介助をする上でも、いくつかの条件が決められているため、あらかじめ確認しておきましょう。

患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること

副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと

内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

引用:厚生労働省|「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」

つまりは、誰が見ても安心でき、誰でも投薬できる薬でないといけない、ということになりますね。

ほとんどの場合、薬の個数や投薬する回数は決められています。

保護者から投薬を依頼された際は、万が一ミスをしてしまったら取り返しのつかない事態になってしまうということを心得ておき、十分に注意することが大切です。

保育園での投薬を行う際、保護者に伝えるべきこと

子どもが薬の服用や塗布が必要な場合、上記の条件に加えて、保護者から以下の点について同意してもらう必要があります。

素人(保育士)が医薬品を使用すること
医師の処方した医薬品に限り、受け付けること
内用薬は一包化されたものに限り、受け付けること
医師や看護師に指導されたことのみ対応すること

保護者からの投薬依頼を受け付ける際は、医師の証明書や保育園で用意する与薬依頼表の提出を依頼する園がほとんどでしょう。

しかし、上記の点を曖昧に伝えてしまうと、万が一の場合、保育園の責任にされてしまったり、クレームの原因になったりと問題になる可能性があります。

子どもの命に関わる可能性もあるため、投薬に関しては、法律や厚生労働省からの通知を踏まえたうえで保護者に明確に伝える必要があります。

 

ですが、全ての条件に当てはまっているからと言って、必ずしも投薬の依頼を承諾しなければならないということはありません。

例えば、薬の量が多く間違えてしまいそうなリスクがある場合や投薬の回数が多いといった場合は、お断りをすることも大切です。

また、投薬に時間を取られてしまい、他の業務に支障をきたしてしまうような場合のお断りも懸命な判断といえます。

投薬に関する規則を設けている保育園もありますが、規則がない場合は、どのような依頼内容で承諾するのか、お断りをするのか、きちんと決めておくと良いでしょう。

まとめ

保育士が医療行為を行うことは一切禁止されています。

保育園に看護師がいない場合、どこまでの行為が医療行為に当たるのか判断することは難しいかもしれません。

もしも、迷った場合は、むやみに対応せず医療機関に相談するようにしましょう。

保育士さんの転職サポートは【保育求人ラボ】


【保育求人ラボ】は専門のアドバイザーがあなたに合った保育園・幼稚園の求人をご提案させていただきます。ご不安な点やご希望などしっかりとヒアリングさせていただき、サポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合せください。

お電話で無料お問い合わせ 簡単!Webで無料お問い合せ

 

InstagramTikTokYouTubeにてお役立ち情報更新中!
フォロー・いいね・コメントよろしくお願いします♪