保育士の退職時に必要な書類は?退職の手順や公的手続きも紹介

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退職を決めた保育士の中には、これからどのような書類が必要かが分からない…という方もいることでしょう。退職が決まると業務の引き継ぎや退職のあいさつなど、やらなければならないことも多いですが、それに加えて、保育園へ提出しなければならないものや書類、手続きなどもたくさんあります。今回は、保育士の退職時に必要な書類について、退職の手順や公的手続きとあわせて解説します。

保育士が退職する際の主な手順

以下では、保育士が退職する際の主な手順を紹介します。

なるべく早い時期に退職の意思を伝える

保育園を退職すると決めた後は、直属の上司に退職する旨を伝えます

保育園によっては、「退職の○○ヶ月前までにその旨を伝えること」と、規則によって定められているケースもあります。

そのため、あらかじめ就業規則を確認したうえで伝える時期を決めると良いでしょう。

もしも、規則で定められていない場合は、遅くても3か月前までに伝えられると保育園側も余裕を持つことができ、円満に退職できるかもしれません。
>>>あわせて読みたい「円満退職を目指せ!保育士の退職理由と伝えるときのポイント」

退職願を提出

退職日が正式に決まったら、退職願を作成して提出します。

退職願を提出するタイミングは、一般的に退職の1か月前が良いとされています。

基本的に、退職願は働いている園の園長に提出すれば問題ありません。

ですが、私立保育園の場合、提出先を”運営本部”などと就業規則で指定されているケースもあるため、あらかじめ就業規則を確認しておきましょう。

業務の引き継ぎ

クラスを受け持っている場合は、後任の保育士へ業務の引き継ぎを行う必要があります。

特に子ども一人ひとりの特徴や性格、注意すべき点などの細かい情報はまとめておくと、後任の保育士にも分かりやすいです。

お互いにすっきりとした気持ちで次に進めるよう、できるだけ丁寧に引き継ぎを行いましょう

お世話になった方々へのあいさつ

退職のあいさつは、一緒に働いた職場の方々はもちろん、保護者や子どもたちに対してこれまでの感謝の気持ちを伝える大切な機会です。

きちんと退職のあいさつをしなければ、見送る方々に不誠実・無責任という印象を与えかねません

退職のあいさつはなるべく直接行い、気持ち良く円満退職できるようにしましょう。

退職時の必要書類を確認

退職手続きの日を迎える前に、事前に退職時の必要書類を確認しましょう。

保育園から借りている物がある場合は、漏れがないよう全て揃えたうえで返却します。

また、保育園から交付される書類については、次の転職先や今後の生活に関わる部分であるため、不足がないよう何が必要かを調べておくことが大切です。

 

保育士が退職時に準備すべき物と必要書類とは?

以下では、保育園内で行う退職時の手続きと必要書類について紹介します。

ぜひチェックリストも活用してみてくださいね。

保育園へ提出/返却する書類など

健康保険証

退職すると、これまで使っていた健康保険証は返却しなければなりません。
新しい健康保険証については、次の転職先で加入手続きを行った後に支給されます。
退職後、転職をしないという場合は、”国民健康保険に加入”、”家族の健康保険に加入”、”任意継続被保険者制度を利用”の3つの選択肢から自身で手続きを行う必要があります。

マニュアルなどの業務資料

マニュアルや業務に関係のある資料は、全て保育園に返却します。
中には、子どもや保護者に関する書類や名簿などもあるでしょう。
在宅をしていて自宅のパソコンに書類やデータが残ったまま、ということもあるため注意が必要です。

社員証・IDカード

社員証やIDカードなど、その保育園の職員であることを証明する身分証明書は全て返却します。
社員証やIDカード以外で身分証明書がどれか分からない…という場合は、念のため、その保育園名と自身の名前が書かれたものを全て持参していくと良いかもしれません。

備品

文房具やパソコン、ロッカーのカギなど、保育園に借りている備品は全て返却します。
保育園によっては、制服が支給されているところもあるでしょう。
その場合は、洗濯もしくはクリーニングに出し、綺麗な状態で返却するのがマナーです。

通勤定期券

基本的に期間が残っている定期券の場合は、保育園に返却する必要があります。

保育園から交付してもらう書類など

雇用保険被保険者証

ハローワークで失業手当を受給する際に必要となる書類です。
また、新しい転職先に提出する書類でもあります。
退職手続き時に渡されるか、退職後に郵送されるかは保育園によって異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

離職票

退職したことを証明する書類であり、『雇用保険被保険者証』と同様、失業手当の手続きに必要となります。離職票は、退職後10日以内に発行してもらうようにしましょう。

健康保険被保険者資格喪失証明書

健康保険被保険者資格喪失証明書とは、社会保険の資格を喪失・脱退した日付を証明するための書類です。
新しい転職先へ健康保険に加入する際や自身で国民健康保険・国民年金の加入手続きをする際に必要となります。

年金手帳

年金を受け取る際に必要となるため、就業先に預けていた場合は返却してもらいます。

源泉徴収票

年末調整や失業中の確定申告をする際に必要となる書類です。
主に、退職時や退職後の最後の給料日に発行されます。

保育士が退職時に行う公的な手続きとは?

保育園を退職後、転職までブランクが空く場合、もしくはすぐに仕事をしない場合は、いくつかの公的な手続きを行う必要があります。

それぞれの手続きに関してチェックしましょう。

雇用保険

雇用保険は、失業者の支援を目的とした失業等給付を支給する保険です。

退職時に次の転職先が既に決まっている場合、手続きの必要はありません。

一方、転職までブランクが空く場合は、転職先が見つかるまでの一定期間に失業手当を受給することができます。

その手続きの際、離職票が必要となるため注意しましょう。

健康保険

退職後、転職までブランクが空く場合は、自身で健康保険の加入手続きを行う必要があります。

前述しましたが、その場合の選択肢は以下の3つです。

それぞれに加入条件が異なるため、きちんと確認することが大切です。

国民健康保険に加入
国民健康保険は、条件なしで誰でも加入することができます。
保険料は、所得割・資産割・均等割・人数割などから決められ、その決め方は自治体によって異なります。
国民健康保険に加入する場合は、退職日から14日以内に自治体の窓口で手続きを行わなければなりません。

家族の健康保険に加入
家族が加入している健康保険の扶養者となる方法です。
加入時には細かい審査があり、その一つに『収入条件が130万円未満であること』が挙げられます。
退職後の見込み収入で判断されるため、万が一年度途中の退職の時点で収入が130万円を超えていたとしても心配はありません。
また、被扶養者に入れると保険料を新たに負担する必要がないため、3つの中では一番お得といえます。

任意継続被保険者制度を利用
任意継続被保険者制度は、退職後も継続して健康保険に加入できる制度です。
被保険者でなくなった日から20日以内に申請する必要があり、任意継続被保険者になれる期間は最長2年間です。
保険料については、これまで就業先が保険料の半分を負担していましたが、任意継続被保険者になると全額自己負担になります。
また、任意継続被保険者の期間中に1度でも保険料を期限内に納められなかった場合は、すぐに資格喪失となるため、注意が必要です。

年金

年金においては、たとえ1日だけ離職をする場合であっても、厚生年金から国民年金への受給資格の切り替えを自身で手続きする必要があります。

また、転職までブランクが空く場合やすぐに仕事をしない場合は、以下の2つの選択肢から手続きを行います。

国民年金に切り替える
退職後14日以内に住んでいる自治体の国民年金窓口
にて、国民年金へ切り替えるための手続きを行います。
その際、年金手帳や退職日を証明する書類(離職票、健康保険資格喪失証明書など)などが必要になります。

配偶者の扶養に入る
退職後1年間の見込み収入が130万円未満であれば、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入ることが可能です。
この場合、保険料を支払う必要はありません
退職後14日以内に扶養する家族の勤める会社にて、年金手帳や被保険者の戸籍謄本、退職証明書の写しなどを用意したうえで手続きをしてもらう流れです。

まとめ

今回は、保育士の退職時に必要な書類について、退職の手順や公的手続きとあわせて解説しました。

退職が決まったら、業務の引き継ぎやお世話になった方々へのあいさつなどに加えて、保育園に返却するものの準備や申請するための書類作成など、やらなければならないことが多くあります。

自分で準備する書類などは漏れがないようしっかりと確認することはもちろん、お世話になった方々への感謝の気持ちを忘れずに円満に退職したいですね。

 

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