お役立ち情報
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保育園の運営に欠かせない配置基準。国や地方自治体、施設ごとにその基準は異なり、計算方法などややこしいと感じる方も多いでしょう。保育士の配置基準は、子どもの安心安全を守るために大切なものです。本記事を参考に、国や地方自治体、保育施設によって異なる配置基準を確認し、実際に計算してみましょう。
保育士1人が何歳の子どもを何人まで保育できるかを定めた基準のことです。
子どもの安全を確保するために定められており、低年齢の子どもであるほど保育士の人数が必要とされます。
また、国や地方自治体、保育園の形態ごとにその配置基準は異なります。
国が定める配置基準は、守るべき最低ラインとして位置づけられており、どの地域・施設においても国の基準を下回らないことが原則です。
保育園を運営する際は、最低でも2名の保育士が必要と決められています。
国が定める基準は以下の通りです。
保育の質がより高まるよう、基本的には、国が定める配置基準よりも厳しい配置基準を設定している地方自治体が多くあります。
地方自治体がある都道府県や市区町村によって配置基準は異なるため、確認することが大切です。
保育士の配置基準は、保育園の形態によっても異なります。
それぞれの配置基準について、紹介します。
認可外保育施設は、認可保育所以外で、都道府県知事の認可を受けていない保育施設。
●1日に保有する乳幼児の人数が6人以上であり、保育時間が11時間以内の場合
国が定める配置基準と同じです。●保育時間が11時間以上の場合
保育する子どもが1人である場合を除いて、常に2人以上の保育士が必要とされています。0歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を受けることができる保育施設。
配置基準は、国が定める配置基準と同じです。
※3歳以上の子どもの教育時間については、学級編成及び保育教諭の配置が必要です。
定員人数が6人〜19人までと定められている小規模の保育事業。
小規模保育事業では、『A型(保育所分園、ミニ保育所)』『B型(AとCの中間型)』『C型(グループ型小規模保育)』と3つの種類に区分され、配置基準はそれぞれ少しずつ異なります。
※原則として、保育者は全員、保育士の資格が必要です。
※A型とは異なり、保育者の1/2以上が保育士の資格が必要です。
※保育者は、市町村が行う一定の研修が終了している家庭的保育者と定められています。
企業内の保育施設で、従業員の子どもと地域の子どもを保育する施設。
事業内保育事業での配置基準は、定員が20名以上の場合、国が定める配置基準と同じです。
しかし、定員が19名以下の場合、国が定める配置基準+1名以上の保育士の配置が必要です。
別名「保育ママ制度」と呼ばれ、保育者の居宅やマンションの一室などで保育サービスを提供する保育事業。
対象年齢の子どもは、0〜2歳児。
利用者の自宅に保育士を派遣し、1対1での保育サービスを提供する保育事業。
認可保育園への入園が待機となった子どもが対象。
※保育士または保育士と同等の知識や経験があると市町村に認められた方は保育が可能。
ここでは、認可保育園の計算方法を例に、配置基準の計算方法を説明します。
まずは、保育園がある都道府県や市区町村の地方自治体の配置基準を確認しましょう。
地方自治体の配置基準がない場合は、国の配置基準を基に計算します。
年齢ごとに、何人の園児が在籍しているかを確認しましょう。
ここでは、以下のように、人数を仮定して計算します。
国の配置基準を基に、②の定員数を配置基準で割りましょう。
小数点以下は全て切り上げて計算します。
※計算式:在園児数÷配置基準の定員数=保育士の人数
上記の保育士の人数を全て足すと、必要な保育士の人数は10人になります。
ただし、この計算で出る人数は、日中で必要となる人数です。
朝夕の延長保育をする場合は、2名以上の保育士を追加してください。
保育士の配置基準は、児童福祉法に定められています。
そのため、配置基準に違反した場合は、罰則が課せられます。
その罰則の内容は、認可保育園と認可外保育園で異なります。
子ども達の安全を確保するための保育士の配置基準。
保育士不足が続き、配置基準を守っていくことは難しい状況にあります。
そのような状況でも、子どもの安心安全のために、保育の質を確保し続けていきたいですね。
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